ミャンマー資本市場創設メンバーが語るミャンマー経済・投資の実際

ミャンマーの卸売業及び小売業について外資開放範囲が明確化(ミャンマー事業の課題となっていた輸入規制の見通し)

2018年5月9日、ミャンマー商業省(Ministry of Commerce)は告示(Notification 25/2018)を発効し、卸売り及び小売り事業について外資への大幅な開放の明確化を公表した。

2016年に制定された投資法(Myanmar Investment Law 2016)、及び2017年に発効された告示(Notification 15/2017)ではこれら2事業についての外資開放を明らかにしていたものの、その具体的な基準は不明確となっており、商業省は実際に認可をおろしてこなかった。

 

投資法上の位置付け>

投資法42条2項にかかる告示においては、外国投資家による事業が許されない事業として、「ミニマーケット、コンビニエンスストア(床面積は (100 フィート×100 フィート)10,000 平方フィートま たは 929 平方メートル未満)」を挙げている。

この点は、今回の告示においても何ら変化は無く、要は小規模店舗を外資が運営することは出来ない

一方、投資法42条4項にかかる告示では、関連省庁からの認可により認められる事業として、各省庁毎の事業細目が挙げられており、この中で、商業省認可事項としては卸売業と小売業の2つがある。

今回の告示では、これら2事業について、商業省が如何なるクライテリア(判断基準)を元に認可を与えるのかについて明確にしたものである。

 

<今般の告示の概要>

今般の告示では、小売業について、投資金額が300万ドル以上(以下、全て投資金額については、家賃費用は含まないこととされている点に注意)であれば外資比率を80%超とすることが可能に、また投資金額が70万ドル以上であれば外資比率が80%以下となることを明確化している。

投資金額については、会社単位の資本金を指すものではなく、個別のプロジェクト或いは店舗への投資金額となる点は留意が必要である。

大規模店舗であれば商品にもよろうが70万ドル以上の投資となることは見込まれ、外資系企業によるマジョリティ出資を前提とした事業展開に大きく道を開いた。

 

また、卸売業については、投資金額が500万ドル以上であれば外資比率が80%超とすることが可能に、また外資比率を80%以下とする場合は200万ドル以上とすることが求められ、小売りよりも高い基準を設定している。

 

本告示では、外資に対する輸入規制について明確な言及はなされていないものの、文脈上の理解としては、これまで岩盤規制と存在していた輸入規制について外資に門戸を開くことになるものと読み取れる。今後の実務運用に期待をしたい。

 

なお、上記事業を行う場合には、以下の書類と共に申請を行う必要がある。

当社では、これら2つの事業ライセンスの取得代行サービスを提供している。既に実績も重ねているため、是非お気軽にお問い合わせを頂きたい。

  1. 会社登記簿
  2. MIC Endorsement / MIC Permit
  3. 各地方開発委員会による推薦状
  4. ビジネスプラン、出店場所、当初資本金予定額

 

NEOMONEY
海外

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

2018年5月
« 4月   6月 »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031