ミャンマー資本市場創設メンバーが語るミャンマー経済・投資の実際

ミャンマー新会社法が国会を通過

2017年11月23日、これまで3年以上にわたって議論が続いてきた新会社法(Myanmar Companies Law)が連邦議会を通過した。

大統領の署名を待って施行されることとなった。イギリス領インド時代に定められた1914年以来の実質的な改正となる。

今回の改正ではコーポレートガバナンスや株式の取り扱い等広範囲に跨るものの、最も注目を集めてきたのがミャンマー企業(内資企業)の定義

現行法においては、ミャンマー企業と外国企業(Foreign Company)との区別について、1株でも外国人又は外国企業が保有する企業は外国企業と定義。外国企業は、土地の保有が認められないことに加え、投資関連法制上も別段の取り扱いを受けることとされてきた。

これが新法では、外国人が最大で35%の資本を保有していてもミャンマー企業と位置付けられ、外国人及び外国企業による幅広い業種への一定の投資及び関与が可能となる。

ヤンゴン証券取引所においては、これまで外国人による証券投資を認めてこなかったものの、本改正を受けて外国人投資家についても35%までは解禁される見通しとなっている。

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