ミャンマー資本市場創設メンバーが語るミャンマー経済・投資の実際

ミャンマーの税制(法人税、商業税及び個人所得税)

ミャンマーの法人・個人にかかる税制について、最低限知っておきたい知識を中心にまとめていく。

なお、ここでの情報は2017年11月現在のものであり、最新の情報については現地の専門家に確認して頂きたい。

<法人税>

ミャンマーの法人税(Income Tax)率は現在25%。一部上場企業については軽減税率の20%が一定期間適用される。従前設けられていた国内法人(内資)と外国法人(外資)の差異は現在は解消されている。

譲渡益課税についても従前は外国企業に対して40%と極めて高い税率を課していたものの、現状では国内法人・外国法人共に原則10%が適用されている。

固定資産の減価償却については、計画・財務省の内国歳入局(Internal Revenue Department)が定めた償却率の範囲で計上可能となっている(例:建物15年~20年、機械装置10年、車両5年~20年)。

<商業税の取り扱い>

ミャンマーでは、他国で一般に課税される付加価値税(VAT)に相当する商業税を原則5%としている。商業税法(Commercial Tax Law 1990)では、タバコや酒類等に対して高い商業税を課しているものの、多くの商品・サービスが5%とされている。

また、商業税は生産の各段階(企業間取引)で課税する一方、各供給業者が支払った税金について控除(相殺)を認めることにより、結果的に最終消費者が税負担を行う形で設計されている。

具体的には、企業は仕入れ時に支払った商業税を仕入先から徴収するForm31によって売上税額から控除することになる。但し、売上税額から控除出来ない仕入れ範囲の規定が不明確であり、税務署による実務運用上は、直接的な関連性の薄い仕入税額も控除可能となっている。

 

<租税条約の締結状況>

2017年11月現在のミャンマーと租税条約を締結している国は10カ国、うち7各国が既に発行済みだ。日本とは依然締結されていない。この事は、日本企業がシンガポール経由での投資を増やすことの一因にもなっている。

締結済み:英国、シンガポール、マレーシア、ベトナム、タイ、インド、バングラデシュ、インドネシア、韓国、ラオス
発効済み:英国、シンガポール、マレーシア、ベトナム、タイ、インド、韓国

<法人>

【課税年度】 4月‐3月 ※2019年10月より10月 – 9月に変更予定
【税務申告期限】 翌事業年度の6月末迄 ※譲渡益課税については所得の発生の都度、資産売却日から1か月以内に申告
【法人税率】
居住法人
非居住法人(外国会社の支店等)
25% ※2015年4月の税法改正により、居住法人と非居住法人との間の税率の差異が解消
【譲渡益課税】
居住法人
非居住法人(外国会社の支店等)
10% ※石油・ガス事業法人(40-50%)を除く
【配当課税】 非課税  
【欠損金の繰越】 3事業年度 ※非居住法人(外国会社の支店等)は繰越欠損金は認められていない

 

<個人にかかる税金>

年183日を超えてミャンマー国内に滞在する外国人には全世界所得課税が適用される。

所得税率は以下表の通り累進課税が適用されており、最高税率は25%となっている。

<個人>

【対象となる外国人居住者】 年184日以上の滞在者 ※課税年度内(4月ー3月)にミャンマー国外に183日以上滞在するものは非居住者
【課税対象(居住者)】 全世界所得 ※課税対象には、給与・賞与・手当その他の福利厚生費が含まれる
【課税対象(非居住者)】 ミャンマー国内源泉所得
【所得税率】 0-25%の
累進税率
※居住者共通(ミャンマー人・外国人)
※課税所得の税率は以下の累進税率が適用
1-200万チャット:0%
200万-500万チャット:5%
500万-1000万チャット:10%
1000万-2000万チャット:15%
2000万-3000万チャット:20%
3000万チャット超:25%
【譲渡益課税】 10%
【配当課税】 非課税

 

 

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