ミャンマー資本市場創設メンバーが語るミャンマー経済・投資の実際

ミャンマー投資法(Myanmar Investment Law 2016)を解説。外資系企業への規制業種等が明確化

2017.12.06

ミャンマー投資法(Myanmar Investment Law 2016)を解説。外資系企業への規制業種等が明確化 はコメントを受け付けていません

ミャンマーでは投資関連法制として、従来内国投資法と外国投資法に区分して規定されてきたものの、2016年10月18日に施行された投資法(Myanmar Investment Law)は両法を統合して成立した。

2017年3月30日には、施行規則(Myanmar Investment Rules)が発効され実務的な運用環境も整いつつある。

2017年11月末現在、ミャンマー投資委員会(Myanmar Investment Committee)は以下4つの告示(Notification)を出している。

1.開発地域区分(Designation of Development Zone):2017年2月22日・・・免税措置につき3つの地域に区分

2.州・管区委員会によるエンドースメント付与の金額基準(Prescribing investment capital amount for investment activities for State and RegionalInvestment Committees to issue endorsement order):2017年3月3日・・・州と管区の委員会においてエンドースメント付与出来る金額を規定

3.投資促進セクター(Classification of Promoted Sector):2017年4月1日・・・投資促進の業種を明確化

4.制限業種(List of Restricted Activities):2017年4月10日・・・投資活動の制限業種を明確化

 

<投資法の概要>

今回の投資法の改正により、大きく変更されたのがMIC(Myanmar Investment Commission)認可の取り扱いだ。

従前、製造業等において長期の不動産利用が見込まれる企業は一律にMIC認可を取ることを余儀なくされてきた。

これは従来MIC認可には(1)投資自体の認可、(2)不動産長期利用、(3)税優遇、の3つが一体化していたためで、例えば、不動産の長期リースを行いたい場合はMIC認可を得なければならなかった。

今回の改正ではそれぞれが区分されることとなったことが大きい。

MIC認可としては上記(1)の投資自体に対する認可とすることを明確化、(2)及び(3)については「エンドースメント」と呼ばれる別途の手続きにより個別の承認を受けることが出来るように簡略化された。

 

<不動産長期利用エンドースメント>

エンドースメントの取得により、従来の外国投資法と同様に50年+10年+10年(2回10年更新)で最長70年のリースが可能となる。

 

<免税エンドースメント>

ミャンマー全土を3つの地域(ゾーン)に分離し、各ゾーンに対して異なる免税期間が設定されている。

ゾーン1・・・7年間:最も開発が遅れた区域

ゾーン2・・・5年間:一定程度開発が進んだ区域

ゾーン3・・・3年間:開発が進んだ区域

 

<法により禁止される投資(投資法41条)>

以下の項目については、そもそも投資が出来ない位置付けとなる。

  1. ミャンマー国に危険な又は有害な廃棄物を持ち込む、又はもたらす可能性のある投資活動
  2. 研究開発の目的を除き、栽培や品種改良のための技術、薬品、植物や動物の種類や物 品などで、検査中又は未認可のものをミャンマー国に持ち込む可能性のある投資活動
  3. ミャンマー国内の各民族の伝統的な文化や慣習に影響を与える可能性のある投資活動
  4. 公衆に危害を加える可能性のある投資活動
  5. 自然環境や生態系に重大な影響を与える可能性のある投資活動
  6. 既存のいかなる法律で禁止されている物品の製造やサービスの提供を伴う投資活動

<法により制限される投資(投資法42条)>

次に投資法42条では、投資が制限される活動を規定しており、具体的には下に記載した42条1項以降の条文を確認することが必要だ。

  1. 連邦政府のみが実施するものとされている投資活動
  2. 外国投資家による実施が許されない投資活動
  3. ミャンマー国民又はミャンマー国民が有する事業体との間の合弁投資の形でのみ外国投資が認められる投資活動
  4. 関連省庁からの承認を受けることにより許される投資活動

<連邦政府のみが実施可能な事業(投資法42条1項にかかる告示)>

  1. 政府による適宜の通知にて明記される安全及び防衛の ための製品の製造
  2. 国防のための武器及び弾薬の製造及び関連事業
  3. 国の郵便切手の発行 連邦国家の代理として、郵便局職員によってのみ行わ れる郵便集荷所、郵便ポストの設置と賃貸
  4. 航空交通事業
  5. 航空機操縦事業
  6. 炭素排出削減に関する事業を除く天然林及び森林地域 の管理
  7. ウラン、トリウムなどの放射性金属の実用性研究及び 生産
  8. 電力システムの制御
  9. 電気事業の検査

<外国投資家による実施が許されない事業(投資法42条2項にかかる告示)>

  1. ミャンマー語を含む民族の言語で書かれた雑誌の出版 及び配布
  2. 淡水漁業及び関連事業
  3. 動物の輸出入に関する検疫所の設立
  4. ペットケアサービス
  5. 森林地域及び政府が管理する自然林からの林産物の生 産
  6. 鉱業法に基づき、中小規模事業のための鉱物の探鉱、 採掘、実現可能性調査、生産
  7. 中小規模での鉱物の精製
  8. 浅い油井の引き上げの実施
  9. 外国人に対するビザや滞在許可のステッカーの印刷及 び発行
  10. 翡翠、宝石用原石の探鉱、採掘、生産
  11. ツアーガイドサービス
  12. ミニマーケット、コンビニエンスストア(床面積は (100 フィート×100 フィート)10,000 平方フィートま たは 929 平方メートル未満でなければならない)

<合弁のみ認められる事業(投資法42条3項にかかる告示)>

外資の出資比率の上限は原則80%(施行規則22条)。

  1. 魚の水揚げ場所/ 漁港、魚の競り市場の 建設
  2. 漁業に関連する調査活動
  3. 動物診療所
  4. 農業用地での作物の栽培、それらの地 元の市場への流通及び輸出
  5. プラスチック製品の製造及び国内にお けるマーケティング
  6. 入手可能な天然資源を用いた化学品の製造及び国内での供給
  7. 可燃性固形及び液体、気体燃料やエア ロゾル(アセチレン、ガソリン、 プロパン、ヘアスプレー、香水、 消臭剤、虫スプレー)の製造及び国内 での供給
  8. 酸化剤(酸素、過酸化水素)、圧縮ガ ス(アセトン、アルゴン、水素、窒 素、アセチレン)の製造及び国内マー ケティング
  9. 腐食性化学用品(硫酸、硝酸)の製造 及び国内マーケティング
  10. 圧縮、液体、固形状を含む産業化学ガ スの製造及び流通
  11. ビスケット、ウェハース、全ての種類 の麺、バーミセリなどの穀物製品の付 加価値製造及び国内流通
  12. 甘味、ココア、チョコレートを含む全 ての菓子類の製造及び国内流通
  13. 牛乳及び乳製品を除く、食料品の製 造、保存、缶づめ、加工、国内流通
  14. 麦芽、麦芽酒の製造及び国内流通
  15. すべての種類の蒸留酒、アルコール、 アルコール飲料、ノンアルコール飲料 の製造、蒸留、ブレンド、瓶詰め、国 内流通
  16. 全ての種類の精製氷の製造及び国内流通
  17. 全ての種類の精製飲料水の製造及び国 内流通
  18. 全ての種類の石鹸の製造及び国内流通
  19. 全ての種類の化粧品の製造及び国内卸売
  20. 住居用アパートメント及びコンドミニ アムの開発、販売及びリース
  21. 現地ツアーサービス
  22. 患者の海外の病院への搬送エージェント

<関連省庁からの認可により認められる事業(投資法42条4項にかかる告示)>

内務省承認

1. 麻薬及び向精神薬を使用して製造される医薬品の製造及び流通

情報省承認

  1. 印刷媒体と放送メディア事業の相互資本参加,
  2. 外国語における定期刊行新聞の発刊,
  3. FM ラジオ番組の放送,
  4. DTH(Direct to Home)番組の放送,
  5. DVB-T2 番組の放送,
  6. ケーブルテレビ

農業畜産灌漑省承認

  1. 水産資源、魚の種類に関する投資,
  2. 海洋漁業,
  3. 獣医学生物学製品の製造及び流通,
  4. 獣医薬品の製造及び流通,
  5. 商業用畜産農業,
  6. 繁殖用畜産と孵化場(家禽),
  7. 動物の育種に関する遺伝子研究、遺伝子保存、流通,
  8. 動物の育種(繁殖動物、凍結精子、ストローおよび胚)の輸入、生産、マーケティング,
  9. 動物用飼料及び動物製品の安全性に関する検査サービス,
  10. 動物の病気診断に関する検査サービス,
  11. 動物の健康の調査及び監視に関するサービス,
  12. 種の輸入、生産、国内マーケティング、再輸出,
  13. 様々な種類の植物の輸入、生産、流通,
  14. 農業用殺虫剤、肥料、ホルモン等の製造、保管、流通、輸出,
  15. 混合種の生産及び輸出,
  16. 農業のための検査サービス,
  17. 農業及び農業用製品の研究,
  18. 季節性作物の生産

運輸通信省承認

  1. 車両登録に関する検査,
  2. 自動車運転訓練学校事業,
  3. 新しい線路、駅、鉄道運行に関する建物の建設,
  4. 鉄道運行,
  5. 機関車、客車、貨車、部品の製造及びメンテナンス、鉄道のメンテナンス,
  6. 鉄道運行に使われる電力の発電,
  7. 鉄道輸送に関するドライポートサービス,
  8. 郵便事業,
  9. 通信事業,
  10. 衛星通信製品の製造及び流通,
  11. レーダー通信製品及び関連器具の製造及び流通,
  12. ラジオ通信製品の製造及び流通,
  13. モバイル端末及び電話の製造、及び国内マーケティング,
  14. 民間航空訓練サービス,
  15. 航空機の修理及びメンテナンスサービス,
  16. 空港ホテルサービス,
  17. 空港地上支援サービス,
  18. 航空輸送サービスの販売及びマーケティング,
  19. コンピュータ予約システム(CRS)サービス,
  20. 乗務員によるサービスの付帯しない航空機のリース,
  21. 乗務員によるサービス付きの航空機のリース,
  22. 航空貨物輸送サービス,
  23. 機体メンテナンスサービス,
  24. (飛行機の乗降用)移動式階段に関するサービス,
  25. 乗客対応サービス,
  26. 手荷物の取扱サービス,
  27. 貨物の取扱サービス,
  28. 燃料補給サービス,
  29. 空港安全サービス,
  30. 空港建設、整備、管理、運営,
  31. 国内航空輸送サービス,
  32. 国際航空輸送サービス,
  33. 航空機関連品のリース,
  34. 海洋教育及び訓練センター,
  35. 船舶及び海上構造の建造及び修理のために操業可能な造船所,
  36. 乗客の沿岸及び内陸水路輸送サービス,
  37. 貨物の沿岸及び内陸水路輸送サービス,
  38. 水路輸送支援サービス,
  39. 乗客の国際輸送サービス(沿岸を含まない),
  40. 貨物の国際輸送サービス(沿岸を含まない),
  41. 乗合員を付帯しない大型船のリース,
  42. 乗合員付き大型船のリース,
  43. 曳船、曳航船サービス,
  44. 船舶解体サービス,
  45. 船舶の仲介サービス,
  46. 船舶の基準に関する調査及び検査,
  47. スイッチバック/船台、造船所、乾ドック/係船ドック、桟橋及び浮桟橋の建設、河川と入江の境界、堤防の境界、海岸の境界での排水路による船舶の着陸,
  48. 堤防の境界及び海岸の境界における倉庫、土壌、タンク、コンテナヤード及び港関連インフラの建設,
  49. 内陸河川港の建設,
  50. 水路の保全及び改善活動,
  51. 港湾地域及び港湾制限区域の拡張,
  52. 港及び水路に関するサービス,
  53. 沈没船救助サービス,
  54. 運送会社サービス,
  55. 深海港及び国際多目的港

天然資源環境保全省承認

  1. 政府が管理する森林地及び森林に被われた土地における木材の採収,
  2. 森林プランテーションの設立(チーク、材木、竹、籐等),
  3. 木材産業及び関連サービス(制限 – 森林プランテーションを設立しなければならない),
  4. エコツーリズム,
  5. 遺伝子組み換え作物及び遺伝子組み換え生物の輸入、増殖及び販売,
  6. 高品質で希少な植物種の遺伝的優性種子、胎芽、組織等の繁殖、培養、生産に関する高度技術研究及びサービス,
  7. 植林業における高度技術、研究、人的資源の開発,
  8. 商業目的での野生動植物の種の輸出入、繁殖、生産,
  9. 鉱物の大規模生産のための外国投資での探査、採掘、実現可能性調査、生産,
  10.  鉱物の生産のための国内投資による鉱物の探査、採掘、実現可能性調査及び小中大規模生産,
  11. 外国投資による宝石用原石、宝石、規制製品の製造及びマーケティング,
  12. 国内投資による宝石用原石、宝石、それらの製品の採掘、製造、マーケティング,
  13. 真珠の培養及び生産,
  14. オゾンに影響を与える物質を産出する事業,
  15. 紙用パルプの大規模製造

電力エネルギー省承認

  1. 大規模電力事業(電力法に基づく30メガワット以上を発電する電気事業),
  2. 電力システムに接続される全ての電気事業,
  3. 全ての種類の海上プラットフォームの建設及び設置、関連事業としての輸入、生産、建設、設置,
  4. 石油、ガス、石油製品の輸出入、輸送、保管、流通、販売、関連事業としての貯蔵タンク、船積港及び陸揚げ港、パイプライン、関連機械・設備及び建物の建設、施工,
  5. 様々な種類の精製所の建設、古い精製所の管理、アップグレード、作業の実施,
  6. 地質学的及び地質学的方法による石油及びガスの探査、解析、関連事業としての設備、付属品、取り付け部品の輸入、生産、建設、設置,
  7. 石油・ガスの採掘、生産、検査、関連事業としての設備、付属品、取り付け部品の輸入、製造、建設,
  8. 石油・ガスの輸送及びパイプライン網の建設、関連事業としての設備、付属品、取り付け部品の輸入、製造、建設、設置

工業省承認

  1. ワクチンの製造

商務省承認

  1. 小売業,
  2. 卸売事業

保健スポーツ省承認

  1. 私立病院事業,
  2. 私立総合保健事業,
  3. 民間モバイル医療サービス,
  4. 民間ケアシェルターサービス,
  5. 民間の伝統医療病院,
  6. 民間の伝統的医療診療所,
  7. 民間の伝統医薬品、医薬製品の製造,
  8. 伝統的医薬品の製造,
  9. 伝統的な医薬原料の取引(薬草から作られたもの),
  10. 伝統的な薬草の栽培と生産,
  11. 伝統医学の研究および検査,
  12. ワクチンおよび診断テストキットの製造に関する研究

建設省承認

  1. 建設省が管理する道路及びすべての並列する新規車線、迂回路、これらの道路につながる連結部の建設,
  2. 高架高速道路、トンネル、内環状道路、外環状道路、インターチェンジ、地下道、立体交差、高架設備、半地下道及び水中トンネルの建設,
  3. 180 フィート以上の橋の建設,
  4. 橋の建設に関わる資材(PC ストランド、PC バー、いかり、鉄骨、バリーフレーム、鈑桁、鋼製トラス、補強セメントコンクリート、プレストレスコンクリート等)の製造及び国内流通,
  5. 100 エーカー以上の都市開発計画,
  6. 計 50,000 ㎡床面積以上の工業団地に関係する公営住宅及び手頃な価格の公営住宅の建設及びマーケティング,
  7. ネピドー、ヤンゴン、マンダレーを除く、管区及び州の州都における 4 エーカーを超える都市再開発,
  8. 新しい市や町の開発

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