ミャンマー資本市場創設メンバーが語るミャンマー経済・投資の実際

外国人に対するミャンマー不動産投資がついに解禁へ(コンドミニアム法の施行規則公表により外国人による不動産投資ルールが明確化)

長らく待たれていたコンドミニアム法(Condominium Law 2016)施行規則(Rules)が、2017年12月14日、建設省(Ministry of Construction)の都市住宅開発局(DUHD : Department of Urban and Housing Development)より公表された。

低迷する不動産市場を外国人投資家の資金投下により活性化することが見込まれている。

本規則においては主に以下の事項の明確化が図られている。

1.法において外国人への販売制限として示されていた40%以内について、従前、母数が明確でなかったものの、今般「床面積」であることが明確化。

これは、全体の床面積に対してであり、各階において仮に100%が外国人所有であったとしても、全体において40%以内が満たされていれば良い

なお、ドラフト段階では外国人の所有は6階以上の高層階に限られるとの記載があったが、最終版では当該規制は削除され、低層階部分でも購入が可能となる。

2.法において示されている通り、建物は6階以上、土地面積は0.5エーカー20,000SQF, 1,858㎡)以上の物件が対象となる。

3.デベロッパーは、全体の3分の1以上の建設が完成した段階で事前販売を行うことが可能。

これまで、商習慣として建設開始以前にプレセールが行われることもあったが本規制により、資金的な確保が出来ているデベロッパーに淘汰されることになるだろう。

※ ミャンマーではデベロッパーが十分な手元資金もなく見切り発車で建設を進めるケースが多い。これは、開発予定物件を完成前に徐々に販売して得る資金を元手に建設を進めていく手法だ。その為、仮に販売が予定通り進まなかった場合、資金的な手当てが出来ず開発が中止、野晒しにされるケースも散見される。この場合、既に購入した者の権利も保全されないことが多い。

4.デベロッパーは全体の75%以上を販売する必要があり、自らが所有できる割合は最大25%となる。

5.既存の物件についても申請を認める

 ※ 2011年の民政移管以降、不動産開発が活発化。その中にはミャンマー人名義を使った外国人による購入(更には名義貸しを実質的に斡旋する業者も存在)が行われてきた。
今般、既存物件についても要件が満たされていれば申請対象とされたことから、このような物件については新規の販売では無く、外国人名義への切り替えが進められるものと思われる。

ミャンマーでは、不動産投資に絡んだ詐欺が多いのも事実だ。

不動産所有の権利を確定させる意味では、コンドミニアム法の適用を受けた物件を個別に物色して検討する必要があるだろう。

関連記事 : ミャンマーの不動産投資の難しさ(複雑な法体系と曖昧な権利関係。外国人所有に向けたコンドミニアム法の行方) 2017年12月11日

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

2017年12月
« 11月   1月 »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031