ミャンマー新会社法(会社法の施行時期が2018年8月1日に決定)
2018年6月21日、ミャンマー大統領府(Office of the President)は、告示(Notification 48/2018)により新会社法(Myanmar Companies Act)の施行時期を2018年8月1日にすることを明確化した。
新会社法は2017年12月6日に大統領の署名により成立は確定していたものの、大幅な改正に伴う準備が整っていないことを背景に、施行時期は明確化されず2018年8月に施行されるという「見通し」が示されてきた。
ミャンマーでは法令の制定について予定通り進まず、延期されることが通常化していることから、外資系企業も含め経済界では8月の施行を疑問視する声も見られたが、ようやく新会社法の適用開始時期が確定した。
また、今般、新会社法に合わせて、会社登記にかかる新システム(MyCO : Myanmar Companies Online)も2018年8月1日から運用を開始することが投資企業管理局(DICA:Directorate of Investment and Company Administration)により公表されている。
現行会社法(Myanmar Companies Act 1914)および特別会社法(Special Company Act 1950)により設立された全ての会社はMyCOを使って再度登録をし直す必要がある。
内資系企業に限らず、合弁会社や外資系企業(現地法人・支店・駐在員事務所全て)についても適用される。
※ 特別会社法とは、外国企業等がミャンマー政府機関と合弁会社を組む場合に、会社法の規定を受けないようにする為に適用される法律である。一般の民間企業は関係が無いものと考えてよいだろう。
MyCOによる登録の期間は2018年8月1日から2019年1月末までの半年間とされており、オンライン上で完結することも可能である。また、DICAのオフィスで申請様式に埋めて提出する形でも良い。再登録手数料は無料だ。
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